加盟店利用規約 v1.11
バージョン: v1.11(正式版)/ 制定日: 2026-04-30 / 最終更新: 2026-05-04 /
事業者: REARCS(屋号「つむぐ屋」運営)
重要事項
本規約は 事業者向けBtoB(企業間)取引 のプラットフォーム利用規約です。
本サービスは 全国50社限定 の加盟枠で運営されており、50社到達後はウェイティングリスト方式となります。
既存加盟店の月額システム料は、加盟時の料金が 退会まで永久据置 されます(最強ロックイン条項・第16条第4項)。
第1条(目的・契約形態)
1.1 目的
本規約は、つむぐ屋(以下「本部」)が運営する便利屋フランチャイズ・プラットフォーム(以下「本サービス」)を利用する加盟事業者(以下「加盟店」)の権利義務を定めることを目的とします。
1.2 BtoB契約の明示
本サービスは事業者向けBtoB(企業間)取引のプラットフォームであり、加盟店は本サービスを事業として利用する事業者であることを承諾します。
加盟店は、自らが消費者契約法第2条第1項に定める「消費者」に該当しないことを確認し、本規約に基づく一切の取引について消費者契約法の適用を主張しません。
第2条(加盟資格・審査・ウェイティングリスト)
2.1 加盟資格
加盟店は次の各号をすべて満たすこと。
- 法人または個人事業主として営業届出・開業届を提出済みであること
- 業務遂行可能な体制(人員・車両・工具)を有すること
- 反社会的勢力に該当せず、過去5年以内に重大な行政処分を受けていないこと
- 本規約のすべての条項に同意すること
- 「メイン銀行口座(屋号付き法人口座または個人事業屋号口座)」を本部に登録できること
- 「請負業者賠償責任保険」または同等の損害賠償責任保険への自費加入義務(v1.11 新設)
加盟店は、加盟時点で「請負業者賠償責任保険」または同等の損害賠償責任保険に 自らの責任と費用において加入 し、保険証券のコピーを本部に提出すること。本サービス利用期間中は当該保険を継続して維持し、満了時は更新する義務を負う。本部は当該保険に一切関与せず、本部による包括加入・代行加入は行わない。
万一、未加入または保険失効期間中に加盟店の業務により損害事故が発生した場合、当該加盟店が顧客に対し一切の賠償責任を負うものとし、これにより本部に損害や訴訟費用等が発生した場合は、加盟店がその全額を本部に賠償(求償)するものとする。
- 「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)」届出義務 または 作業代名目請求マニュアル同意(v1.11 新設)
加盟店が「物の移送」「引っ越し」その他の貨物運送行為を業として請け負う場合、貨物軽自動車運送事業法に基づく 「貨物軽自動車運送事業(通称:黒ナンバー)」の届出 を完了し、届出書のコピーを本部に提出すること。
未届出の加盟店は、運送行為に対する 運賃名目の請求を一切行わず、作業代(積み下ろし・室内移動等の人件費)のみを請求する ものとする(本マニュアルへの完全同意を加盟条件とする)。
本部はこの法令遵守状況を差配エンジンに反映し、運送行為を伴う案件は 黒ナンバー届出済みの加盟店に優先的に配分 する。
❌ 加盟をお断りする条件(v1.11 拒絶事由)
- 請負業者賠償責任保険に加入していない事業者
- 反社会的勢力に該当する事業者・関係先
- 過去5年以内に重大な行政処分を受けた事業者
- 「物の移送」「引っ越し」業務を希望するが、黒ナンバー届出も「作業代名目のみ請求マニュアル」同意もしない事業者
- その他、本部が「お客様への安全提供に支障あり」と認定した事業者
2.2 加盟枠とウェイティングリスト方式
- 加盟枠は 全国50社限定 とし、エリア(郵便番号上3桁)あたり 先着3枠 までとします。
- 50社到達後、本部は新規加盟の受付を停止せず、「ウェイティングリスト」方式 で順番待ちを受け付けます。
- 既存加盟店の退会または契約解除により枠が空いた場合、ウェイティングリストの順番に従って新規加盟を打診します。
- ウェイティングリスト登録時の月額システム料は、新規加盟時点の最新料金体系 を適用します(既存加盟店の据置料金とは異なる場合があります)。
2.3 審査拒絶権
本部は、申込内容・面談・反社チェック等を踏まえ、理由を開示することなく加盟を承諾しない権利を留保します。
第3条(加盟料金・経済条件)
3.1 月額システム料(人口規模ベース4階層)
| プラン | 月額 | 対象人口規模 |
| エントリー | ¥50,000 | 人口10万人未満(地方) |
| ゴールド | ¥75,000 | 人口10〜30万人(中規模都市) |
| プラチナ | ¥100,000 | 人口30〜100万人(地方主要都市) |
| ダイヤモンド | ¥150,000〜 | 人口100万人以上(大都市部・別途協議) |
※ 全プランとも前払い制・1ヶ月単位の柔軟契約・税込価格
3.2 広告予算(チャージ式前払い)
- 月額広告予算は加盟店が自由に設定できます。
- 最低月額¥30,000(地方)から、上限なし(都市部・大規模業者は青天井可)。
- 広告予算は本部口座へ前払いチャージ方式で振込み、本部が一括して Google 広告 等を運用します。
- 加盟店個別の広告アカウント管理権限は付与しません(第4条参照)。
3.3 課金フロー(25日締め・27日停止・1日完全オフ)
- 翌月分の月額システム料および広告予算は、毎月 25日締め で本部口座への振込を確認します。
- 26日:システムが入金未確認の加盟店に自動リマインド通知(メール/LINE)を送信します。
- 27日 15時までに着金なき場合、翌月1日朝に該当加盟店の全配信を物理的に完全停止 します。
- 停止後、追加チャージ(前月分清算+翌月分前払い)が確認された翌営業日 12時のバッチで配信再開とします。
3.4 月途中追加チャージ
- 月途中の追加広告予算チャージは、入金確認の 翌営業日 午後12時のシステムバッチ で配信枠に反映されます。
- 即時反映・本部担当者による手動反映は行いません。
3.5 解約・返金ポリシー
重要
「チャージされた広告予算はいかなる理由があっても返金いたしません。解約時は残高が消化されるまで広告を配信し続けるか、残高を放棄するものとします。」
- 月額システム料も同様、月途中解約による日割り返金は行いません。
- システム上、一度チャージされた予算を切り分けて返金することは技術的に不可能です。
- 加盟店からの返金請求があった場合も、本条項に基づき一切応じません。
3.6 請求書・領収書
- 本部は加盟店に対し、従来型の請求書および領収書を発行しません。
- 加盟店の 銀行振込明細書 をもって請求・納付の証拠とします(税務上認められる支払証憑)。
- 例外的に、税務調査等の正当な理由により請求書発行が必要な場合は、別途本部にPDF発行依頼を申請できます。
3.7 前払い金の使用期限
- チャージされた広告予算は、入金確認日から起算して6ヶ月で失効します。
- 失効した残高は本部の運営費に充当され、加盟店への返金または翌月への持越しは行いません。
- 加盟店は、本前払い金が「資金決済法上の前払式支払手段」に該当しないこと(使用期限6ヶ月以内・特定加盟店向けの専用サービス)を承諾します。
- 本部の会計処理:加盟店からのチャージは「預かり金」として計上し、月次で消化分を「立替金」として相殺します。
第4条(広告アカウント体制)
- 本サービスで使用する広告アカウント(Google Ads/Meta Ads 等)は 本部が一括管理 し、加盟店は個別の管理権限・閲覧権限・編集権限を有しません。
- 加盟店が解約した場合、当該加盟店に関連する広告データ・キーワード・除外キーワードリスト・広告履歴・運用ノウハウは すべて本部に帰属 し、加盟店への返却・引き渡しは行いません。
- 広告プラットフォーム(Google/Meta 等)から本部クレジットカードに付与されるキャッシュバック・ポイント・マイル・各種特典は すべて本部に帰属 し、加盟店への配分は行いません。
第5条(キャンペーン単位管理)
- 本部が運用する広告キャンペーンの単位は、業務ジャンル単位 × 純KW/地域名KWの2分類(Google Hagakure準拠22キャンペーン構造)とします。
- 同一エリア(郵便番号上3桁)かつ同一業務ジャンルに複数の加盟店が存在する場合、各加盟店の予算は 完全合算 され、配信され(オークション共食い回避)、機械学習データ密度を最大化します。
- 既存加盟店が稼働しているエリアへの新規加盟店の参入は、翌月1日固定 とします。月途中の参入は受け付けません。
第6条(送客・差配ローテーション)
6.1 基本方針(合理的に必要な措置)
- 案件配分は、プラットフォームの品質維持・顧客保護・公平性確保のために合理的に必要な措置 として、加盟店の月額広告予算比率に基づく機械的な自動振り分けにより実行します。
- 本部担当者の裁量による配分調整は行いません。
- 加盟店間の公平性は、機械振り分けロジックの透明性により担保します。
6.2 通知応答ルール
- 本部から加盟店への案件通知(電話/LINE/SMS)に対し、加盟店は 3分以内に「対応する」ボタンを押下 しなければなりません。
- 3分以内に応答なき場合:
- 案件は自動的に次順位の加盟店に転送されます。
- 初回通知を受けた加盟店は、対応有無に関わらず 当該1件分の広告予算を消化済みとして扱います(顧客対応の即応性確保のため合理的に必要な措置)。
- 1ヶ月内に 3回以上の無反応(スルー) を記録した加盟店は、当月の全案件配信を 即時停止 します。翌月の再開には追加の広告費チャージが必須となります。
6.3 距離・エリア対応
- 加盟店は、契約したエリア(郵便番号上3桁)内のすべての案件に対応する義務を負います。
- 距離・施工難度・天候等を理由に案件を選り好みすることは禁止します。
- エリア全域対応が困難な業者は、加盟資格を満たさないものとして契約解除の対象となります。
6.4 夜間・休日対応
- 夜間(20時〜翌8時)および休日対応は、加盟時の 事前申告制 とします。
- 「24時間対応可」を申告した加盟店のみ、該当時間帯の案件配分を受ける権利を持ちます。
- 申告内容の変更は、前月15日までに本部マイページから申請します。
第7条(CV計測・通話録音同意)
7.1 Twilio匿名050番号の使用
- 本部から加盟店への案件通知時に使用される顧客電話番号は、本部 Twilio システムが生成した 匿名050番号 であり、顧客の実電話番号ではありません。
- 加盟店は当該匿名050番号への発信・着信により顧客と連絡を取るものとし、顧客の実電話番号は本部システムに隠匿されます。
- 案件完了から3日後の午前0時 に、当該案件の匿名050番号と顧客実電話番号との紐付けが自動的に切断されます。加盟店がその後に匿名050番号に発信を試みた場合、接続不可となります。
7.2 通話録音・AI解析の同意
加盟店は、加盟契約書および本規約への同意により、以下の事項に事前同意するものとします:
「本サービスの品質向上・トラブル防止・不正検知のため、システムを経由する全通話を本部が録音し、AI(人工知能)により解析することに同意する。記録された音声データおよび解析結果は、本部の品質管理・CV検証・紛争解決・中抜き行為検知のために使用される。」
7.3 通話時間ロギング・CV判定
- 通話時間60秒未満の通話は誤タップ・営業電話・無言電話として CV から自動除外されます。
- 60秒以上180秒未満の通話は「短時間CV」として記録されます。
- 180秒以上の通話は「高品質CV」として価値ベース入札(Google広告連携)に活用されます。
第8条(中抜き禁止・違反時処分)
8.1 中抜き行為の定義
加盟店は、以下のいずれかの行為(総称して「中抜き行為」)を行ってはなりません。
- 顧客に対して、本部 Twilio 匿名050番号を経由しない自己の連絡先(携帯電話・LINE・SNS・メール等)を提供すること
- 顧客に対して、次回以降の依頼を本部を介さず直接行うよう誘導すること
- 案件完了後に顧客の実電話番号・実住所・メール等を私的に保持し、本部の許可なく営業活動に使用すること
- その他、本部を介さない直接取引を企図する一切の行為
8.2 違反時処分
重大違反
- 中抜き行為が発覚した時点で、加盟店は本部に対して違約金 ¥1,000,000(消費税別)を直ちに支払います。
- 同時に本部は、当該加盟店との契約を即日一発解除します。 事前通告・猶予期間は設けません。
- 解除と同時に、本部のシステムから当該加盟店を完全遮断し、以後一切の送客を停止します。
- 加盟店が前払い済みの月額システム料・広告予算は 返金しません(第3.5条準拠)。違約金の充当先として優先的に使用します。
8.3 違約金回収手段(メイン銀行口座差し押さえ)
- 加盟店は、加盟時に「メイン銀行口座(屋号付き法人口座または個人事業屋号口座)」を本部に登録するものとします。
- 違約金未払いの場合、本部は当該登録銀行口座に対する 差し押さえ手続き を開始する権利を有します。
- 本部は、違約金請求と並行して 少額訴訟(民事訴訟法上の60万円以下の簡易裁判手続) の活用を選択することができます。
8.4 検知体制
本部は以下の方法により中抜き行為を検知します。
- 顧客への定期的なアフターコール(満足度調査・以後の連絡経路確認)
- 通話録音の定期的なAI解析(「LINE 教えて」「直接連絡」等のキーワード検出)
- 同業他加盟店からの匿名通報(通報インセンティブ制度あり)
- 顧客アンケートでの自由記述欄による把握
第9条(顧客クレーム対応)
9.1 本部認定制クレームの定義
本条において「本部認定クレーム」とは、以下のいずれかに該当するクレームのうち、本部が客観的に不適切と認定したもの をいいます。
- 加盟店の対応遅延・無断キャンセル
- 顧客への暴言・威圧的言動・差別的発言
- 事前提示なき高額追加請求・不当な金額請求
- 施工不良・契約内容と異なる作業実施
- その他、本部の品質基準に明らかに反する行為
「クレーマー客」(理不尽な要求・脅迫的態度の顧客)からの苦情は、本部の調査により本部認定クレームから除外されます。
9.2 月3件即日解除
- 加盟店は、施工後に顧客から本部へクレーム(不適切な対応・追加請求・施工不良等の苦情)が入った場合、本部の指示に従って速やかに対処すること。
- 1ヶ月内に「本部認定クレーム」を3件以上記録した加盟店は、本部の判断により当月内に契約を即日一発解除します。 事前通告・猶予期間は設けません(プラットフォームの信用維持のために合理的に必要な措置)。
- 解除と同時に、当該加盟店の前払い予算は返金されず、未消化分は放棄扱いとします。
9.3 ネガティブキャンペーン対策
- 解除された加盟店が、本部または他加盟店に対して、SNS・口コミサイト・取引先等を通じて 事実無根の誹謗中傷・営業妨害 を行った場合、本部は 名誉毀損・信用毀損による民事および刑事上の法的措置 を講じます。
- 本部は、上記法的措置に必要な証拠(契約書・通話録音・クレーム記録等)を保全する権利を有します。
第10条(情報取扱・守秘義務)
- 加盟店は、本サービスを通じて知り得た以下の情報を、第三者に開示・漏洩・流用してはなりません。
- 顧客の個人情報(氏名・連絡先・住所・依頼内容)
- 本部のシステム情報・運用ノウハウ・キャンペーン構造
- 他加盟店の情報(売上・契約条件・パフォーマンス等)
- 本部の事業計画・財務情報
- 顧客の実電話番号は、Twilio 匿名050番号を経由してのみ取得できる情報であり、私的な保持・転売・営業利用は禁止します(第7条・第8条と関連)。
- 本守秘義務は、契約終了後も 5年間 存続します。
第11条(禁止行為)
加盟店は、以下の行為を行ってはなりません。
- 顧客への直接連絡先誘導(中抜き行為・第8条参照)
- 本部の運用ノウハウ・キャンペーン設定・除外キーワードリストの開示
- 顧客に対して、競合サービス・他社プラットフォームへの誘導
- 他加盟店または本部スタッフに対する誹謗中傷・営業妨害
- 反社会的勢力との関係構築・資金提供
- 本規約および日本国法に違反する一切の行為
第12条(違約金・損害賠償)
違約金一覧
- 第8条(中抜き行為)違反時:違約金 ¥1,000,000(即時支払・契約一発解除・銀行口座差し押さえ可)
- 第10条(守秘義務)違反時:違約金 ¥3,000,000(損害額証明不要)
- 第11条(禁止行為)の重大違反時:違約金 ¥3,000,000(損害額証明不要)
- 上記違約金の支払いは、本部が被る実損害賠償請求権を妨げません。
- 違約金は加盟店の前払い残高から優先的に充当します。
第13条(連帯責任)
加盟店が法人の場合、当該法人の代表者個人は、第12条に定める違約金および損害賠償について 連帯して責任 を負います。
第14条(競業避止義務)
- 加盟店は、本契約期間中および契約終了後 12ヶ月間、同一エリア(郵便番号上3桁)において本部に類似する便利屋プラットフォーム事業を運営してはなりません。
- 違反時は第12条の違約金に加え、本部が被る逸失利益相当額を別途賠償します。
第15条(契約解除・終了)
15.1 加盟店からの解約
- 加盟店は、本部に対し 1ヶ月前までに書面通知 を行うことで本契約を解約できます。
- 解約時の返金は一切行いません(第3.5条参照)。
15.2 本部からの即時解除事由(合理的に必要な措置)
本部は、以下の事由が発生した場合、プラットフォームの品質維持・顧客保護・他加盟店保護のために合理的に必要な措置 として、事前通告なく 即日契約を解除 することができます。
- 第8条(中抜き行為)違反 → 違約金¥100万即時請求+銀行口座差し押さえ
- 第9条(本部認定クレーム月3件超)
- 第6.2条(無反応スルー月3回超)→ 当月配信停止のみで解除に至らず、翌月以降の改善が見られなければ解除
- 第10条・第11条の重大違反
- 本部が認定する「その他の重大な信頼関係破壊行為」
15.3 解除後の効果
- 解除後、本部は加盟店への一切の送客を停止します。
- 解除前の前払い残高は返金されず、違約金充当または放棄扱いとなります。
- 第10条(守秘義務)・第14条(競業避止義務)は契約終了後も存続します。
- 第9.3条(ネガティブキャンペーン対策)も契約終了後に適用されます。
第16条(規約改定)
- 本部は、本規約を必要に応じて改定する権利を留保します。
- 改定内容は、加盟店に対し 30日前までに書面(メール・LINE・本部マイページ通知) で告知します。
- 改定通知後に加盟店が本サービスを継続利用した場合、改定後の規約に同意したものとみなします。
- 既存加盟店の月額システム料は、加盟時の料金を退会まで据置とします(新規加盟店向けの値上げのみ可能・最強ロックイン条項)。
第17条(準拠法・専属管轄)
- 本規約は日本法に準拠します。
- 本規約に関連する一切の紛争は、本部所在地を管轄する地方裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所 とします。
第18条(その他)
- 本規約の各条項の一部が無効と判断された場合でも、その他の条項の有効性に影響を及ぼしません。
- 本規約の解釈について疑義が生じた場合、本部と加盟店は誠実に協議の上、解決を図るものとします。
お問い合わせ: rearcs25@gmail.com
事業者: REARCS(屋号「つむぐ屋」運営)
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